概要
住所 | 〒880-0023 宮崎市和知川原1丁目101番地 宮崎県医師協同組合内 |
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電話 | 0985-23-9100 |
会員数 | A会員 82名 B会員 51名 C会員 37名 |
宮崎県外科医会会則
第1条
本会は宮崎県外科医会と称する。
第2条
本会は事務所を宮崎県医師会館に置く。
第3条
本会は学術の向上を計り、外科医業の合理化と社会保険対策を研究し、他の専門医会と連携し、県医師会の目的及び事業を推進し、併せて会員相互の親睦を計ることを目的とする。
第4条
本会は、本会の趣旨に賛同する医師を以て構成する。
第5条
本会に入会退会を希望する者は、所属支部を経由して本会に申し込むものとする。
第6条
本会に下記の役員を置く。
会長1名、副会長2名、常任理事1名、理事 若干名、監事2名、評議員(評議員の数は別に定むるところに依る。)
第7条
役員の任期は2年とし、重任を妨げない。ただし、任期満了であっても後任者の就任するまでは、その職務を行わねばならない。
第8条
会長、副会長、常任理事、理事、監事は評議員会に於いて選出する。ただし、常任理事は県医師会の理事中より外科医会会員の適当なものを当てるのが望ましい。
第9条
評議員は各郡市会員より1名宛選出する。
第10条
各地区に支部を設ける。
第11条
会長は一切の会務を処理し、その運営に当る。
第12条
副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。
第13条
理事は本会の主旨に則り、その事務処理をする。
第14条
評議員は評議員会を構成する。
第15条
監事は本会の会計会務を監査する。
第16条
会議は総会、評議員会、理事会とする。
第17条
総会は毎年1回会長が之を招集し、次に掲げる事項は総会の決議又は承認を経なければならない。
- 収支決算
- 会則の変更
会長は、次の事項を総会に報告しなければならない。
- 評議員会における決議事項
- 庶務及び会計報告
- 事業報告
第18条
評議員会は、毎年1回及び必要に応じて臨時に会長が之を招集する。
第19条
会長、副会長、理事及び監事はこの会で意見を述べる事が出来る。
第20条
次に掲げる事項は、評議員会の決議を経なければならない。
- 予算
- 決算
- 事業計画
- 会則の変更
第21条
理事会は必要に応じ会長之を招集し、次の事項は理事会の決議を経なければならない。
- 評議員会に提出すべき議案
- 総会に提出すべき事項
- 会務執行に関する事項
第22条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第23条
本会の会費は、評議員会に於いて決定し納入するものとする。なお、本会の会費区分は、A会員、B会員及びC会員とする。
第24条
本会は顧問を置くことが出来る。顧問は評議員会の決議を経て会長が之を委嘱する。
付則
第25条
本会は昭和38年2月24日設立されたものである。
第26条
前条設立当時の会則を改定し、この会則は昭和41年4月1日より施行する。
第27条
平成22年5月22日一部変更施行(第4条、第5条、第23条)